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2026.05.25

ゆめてつノウハウ

相続登記の義務化と罰則について

こんにちは!

夢のおてつだいです!

 

2024年4月から、不動産を相続した際の「相続登記」が義務化されました。

これまでは任意で行われていたため、相続登記がされないまま放置された土地や建物が増え、

所有者不明土地の問題が社会的課題となっていました。

義務化により、相続人は一定期間内に登記を行う必要があり、怠った場合には罰則が科されることになります。

本記事では、相続登記の義務化の内容と罰則についてわかりやすく解説します。

 

 

義務化の背景

これまでの日本では、相続登記を行わずに不動産を放置するケースが多く見られました。

その結果、所有者不明の土地が全国で増加し、公共事業や再開発の妨げになるなど社会問題化しました。

義務化はこの問題を解決し、不動産の円滑な利活用を進めるための施策です。

 

 

罰則の内容と注意点

罰則について

正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

ここでいう「正当な理由」とは、遺産分割協議が長期化している場合や、

相続人の所在が不明で手続きが進められない場合などが該当します。

 

過料の対象となるケース

相続開始から3年以上経過しても登記を申請していない

相続人間で合意していないが、登記を全く行っていない

申告や相談をせずに放置している

 

 

相続登記を円滑に進めるポイント

早めに遺産分割協議を進める

相続人が多い場合や意見が分かれる場合は、協議に時間がかかります。

早めに話し合いを始めることが重要です。

 

必要書類を準備する

戸籍謄本、住民票、不動産の登記事項証明書など、多くの書類が必要になります。

事前に確認しておきましょう。

 

司法書士への依頼を検討する

手続きが複雑で時間がかかるため、専門家に依頼することでスムーズに進められます。

 

 

まとめ

相続登記の義務化により、今後は相続発生から3年以内に登記を行うことが法律で求められます。

正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があるため、

相続発生後はできるだけ早く準備を始めることが大切です。

当社では、相続に関する不動産のご相談や司法書士との連携サポートを行っております。

相続登記や不動産の承継でお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

 

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