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2026.08.15

ゆめてつノウハウ

不動産を相続する際にかかる税金

こんにちは!

夢のおてつだいです!

 

親や親族から不動産を相続する際、多くの方が悩むのが「税金はいくらかかるのか」という点です。

不動産は現金と違い、そのまま分割しにくいため、

相続税や固定資産税、登記費用などさまざまなコストが発生します。

事前に必要な税金の種類や仕組みを理解しておくことで、余計なトラブルや負担を回避することができます。

本記事では、不動産を相続する際にかかる主な税金について整理し、注意すべきポイントを解説します。

 

 

各税金の詳細解説

1. 相続税

相続財産全体の評価額が「基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」を超えると課税されます。

不動産は路線価や固定資産税評価額を基準に評価されますが、

「小規模宅地等の特例」を活用すれば、一定の条件下で最大80%の評価減が可能です。

 

2. 登録免許税

不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する際にかかる税金です。

固定資産税評価額に0.4%をかけて算出され、登録免許税として納める必要があります。

 

3. 固定資産税・都市計画税

相続が発生した翌年以降、固定資産税や都市計画税は新しい所有者が納めることになります。

物件を保有し続ける場合は毎年のランニングコストとして考慮が必要です。

 

4. 譲渡所得税

相続した不動産を売却した場合、譲渡所得に応じて所得税と住民税が課税されます。

ただし、「相続税の取得費加算の特例」を利用することで、課税額を軽減できる場合があります。

 

 

不動産相続で注意すべきポイント

事前に評価額を確認する

相続税がかかるかどうかは、不動産の評価額で大きく変わります。

 

特例や控除を活用する

小規模宅地の特例や配偶者控除を活用すれば、相続税の負担を大きく減らせます。

 

現金の準備も必要

不動産は分割しにくいため、相続税の納付資金を現金で用意する必要があります。

 

専門家に相談する

税理士や司法書士に相談することで、スムーズに手続きを進められます。

 

 

まとめ

不動産を相続する際には、相続税・登録免許税・固定資産税など複数の税金が発生します。

特例や控除を活用することで税負担を軽減できるケースもありますが、

評価額や手続きによって大きく変わるため、事前準備が欠かせません。

当社では、不動産相続に伴う税金や手続きのご相談を承っており、円滑な相続をサポートいたします。

相続を控えている方や不動産の評価額が気になる方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

 

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