2021.06.09
Q&A
家や土地を買うときにも税金がかかる?「不動産取得税」を解説!
こんにちは!賢い不動産の購入・売却などのサポートを通じて、お客様の夢をおてつだいするゆめてつです。
土地やマイホームなど大きな買い物をする際に「税金ってどんなものがかかるのかな?」と気になったこと、ありませんか?
今日は不動産の購入時にかかる<不動産取得税>という税金について詳しく解説いたします。
▶︎不動産取得税ってなんだ!?
不動産取得税とは、その名の通り土地や家など不動産を購入(取得)する際にかかる税金です。
都道府県が納税先となり、購入後に自治体から納税通知書が送られてきます。
不動産取得税は税利率原則4%となっていますが、土地や住宅に対しては2024年3月31日まで特例で税率3%の軽減措置となっています。
つまり!
例えば3000万円の新築戸建住宅を購入した場合。
3,000万円×3% =90万円の不動産取得税がかかるという計算になるのです。
▶︎実は他にも色々ある!不動産取得税の軽減措置
「なんだか不動産取得税って結構かかりそうだな」と思った方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、不動産取得税には他にもいろいろな軽減措置があります。
例えば、先程の例のように新築住宅を購入する際。
新築住宅やその敷地(土地)に対しては、次のような軽減措置があります。
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・新築住宅の建物部分
不動産取得税=[固定資産税評価額―1,200万円] ×3%
・新築住宅の土地部分
不動産取得税=[固定資産税評価額の1/2]×3%―控除額(※)
※45,000円もしくは、(土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200㎡限度)) × 3%のうち、どちらか多い金額。
———————
なんだか難しそうに思えるかもしれませんが、先程の新築戸建購入時の例で見てみるとわかりやすいかもしれません。
——————
3,000万円の新築住宅で建物が2,000万円、土地が1,000万円だった場合。
不動産取得税は
・新築住宅の建物部分
不動産取得税=[2000万円―1,200万円] ×3%=24万円
・新築住宅の土地部分
不動産取得税=[固定資産税評価額の1/2(500万円)]×3%―控除額(今回は4万5000で計算)
=10万5,000円
→トータルで34万5,000円
※軽減措置されない場合は90万円
となります。
——————
もちろん、これはあくまでも簡単な計算。
購入価格と固定資産税評価額が異なる場合も多々ありますから、実際に固定資産税評価額が販売価格で計算した金額よりも少なくなる可能性も大。
詳しく知りたい方は、ゆめてつの担当営業マンまでお気軽にご相談ください。
他にも、不動産取得税には長期優良住宅への軽減措置などもありますので、詳しくご説明させていただきます!
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