2022.07.19
ゆめてつノウハウ
家や土地を売るなら!譲渡所得税の特例『居住用財産3,000万円控除』を知っていますか?
こんにちは!ハウスドゥ/夢のおてつだいです。
不動産を売却して利益が出た時に課せられる譲渡所得税には、
3,000万円の特別控除という制度があるのをご存じでしょうか?
今回はこの譲渡所得税で使える3,000万円の控除特例について、詳しく解説します。
ハウスドゥ/夢のおてつだいで不動産売却を仲介させていただくお客様も
多く利用されているお得な制度、ぜひチェックしてみましょう。
▶︎ 3,000万円まで控除される!譲渡所得税の特例とは
不動産を売却して利益が発生した場合。売れた分の利益に対して「譲渡所得税」という税金がかかってきます。
せっかく不動産を売って得られた利益から、税金が引かれるのはなんだか悔しい気がしますが、
要件を満たせば3,000万円までの譲渡所得税が控除されるので利用できるならぜひ活用しましょう。
ちなみに、売却益が3,000万円以上になった場合には、3,000万円までの控除となります。
▶︎特別控除を受けるためには「期間」が大切
ただし、3,000万円の特別控除の適用を受けるには次のような要件を満たしていなければなりません。
国税庁のホームページに掲載されている条件からポイントとなるものをご紹介すると…
<適用を受ける条件>
・以前に住んでいた家や敷地の場合、住まなくなった日から3年を経過する日の年の12/31までに売ること
・売った年の前年や前々年にこの特例を受けていないこと
・売り手と買い手が親子や夫婦などでないこと
※参考:国税庁ホームページ
▶︎家は早めに売却するのがお得
特にチェックしておきたいのが、特例を利用できるのはその家に住まなくなってから
3年(詳しくは3年目の年の年末まで)の間に売却しなければいけないこと。
「まだいいか」と思っていると、3年はあっという間に過ぎてしまいますから、
今後住まなくなる予定の家であれば早めに売却に動き出し、特例を活用した方が得策です。
不動産売却は、売れるまでの期間も買い手次第。
また、売却や特例の申請には不動産を売却した際の書類などさまざまな書類が必要です。
だからこそ、早めに動き出して、使える制度はしっかり活用した方が不要な出費を避けられます。
ゆめてつでは、こうした売主様にメリットの大きい制度もしっかりとご説明し、
できる限り活用できるようサポートさせていただきます!
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