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2019.11.12

ゆめてつのこだわり

夢てつアドバイザーが解説「2020年に瑕疵担保責任が法令改正!」

土地のプロ、家のプロが大切なお客様の土地・家の売りたい/買いたいを通じて、夢を叶えるおてつだいをするハウスドゥ!/夢のおてつだい。

愛知県内9店舗!岐阜県内1店舗で今日も元気に、皆様の夢をサポートさせていただいています。

 

今日は、そんな夢てつのハウスエージェントが、不動産の売却・購入時に耳にすることのある「瑕疵担保責任」をじっくり解説♪なんだか難しそうなこの言葉、そして最新事情をお届けします(^^)

 

 

そもそも瑕疵担保責任とは、家の売却時に売主が新築では10年間・中古住宅では2年間、保証するという制度です。

瑕疵とは、見えない欠陥・不具合を指す言葉。つまり、購入時にはわからなかった不具合や欠陥(雨漏り、シロアリ、腐食など)が物件にあった場合、その責任を売主(ハウスドゥ!/夢のおてつだいなどの不動産業者)が持つということなんですね。

 

万が一瑕疵があった場合には、ご契約の解除や損害賠償が可能になると言うのが瑕疵担保責任。

ただし、これは売主が不動産屋さんである場合のみ、瑕疵担保責任が適用となります。つまり、個人の売主様が物件を売却する場合には保証はついてこないので注意が必要。

 

 

また、2020年4月からは法改正により、この規定が大きく変わります!

今までは瑕疵という言葉が使われていたのですが、2020年4月以降は「瑕疵担保責任」を廃止。「契約不適合」が保証内容の対象になる予定です。

 

一体何が違うかと言うと…

売主が持つべき、売却物件の責任の範囲が広がり、売主の責任が改正によって重くなります。

 

 

こんな風に、不動産関係の法律は日々改正されています。

ハウスドゥ!/夢のおてつだいでは、最新の情報をしっかりと社内研修などでスタッフが共有。土地のプロとして、お客様が安心して土地や家の売買ができるよう、サポートさせていただきます。

 

今回は、ちょっぴり難しい話だったので「??」がまだ頭の中に残っている方もいるかもしれません。

そんなときはお近くのハウスドゥ!/夢のおてつだいまでお気軽にお問い合わせくださいね(^^)