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2021.05.06

Q&A

ゆめてつアドバイザーが解説!土地の所有権と借地権の違いって?

こんにちは!お客様のマイホーム購入の夢をおてつだいするハウスドゥ!/夢のおてつだいです。

初めてマイホームのための土地を購入するとなったとき。耳慣れない言葉も多くて戸惑ってしまうこと、ありますよね。

そこで今日は、土地購入時によく目にする言葉を、ゆめてつの不動産営業マンが解説◎

今日のテーマは、ズバリ「土地の所有権と借地権」についてです。

 

▶︎土地の所有権と借地権、何が違うの?

 

住宅、とくに戸建て住宅を購入する際にぜひチェックしてもらいたいのが「土地の権利形態」の欄です。

いろいろな物件を見てみると、「所有権」「借地権」など権利の種類が書かれています。

一般的に売買されている土地の多くが「所有権」の物件なのですが、都市部やお寺の近くのようななかなか物件が売りに出されないエリアでは借地権の物件があることも。

 

所有権と借地権の違いは、簡単に言ってしまえば「土地が自分のものになるかどうか」という点です。

 

借地権付きの土地の場合、その土地に家などの建物を建てる権利があるだけで、あくまでも土地の所有者は地主さん。つまり土地は自分のものにはならないので注意が必要です!

 

 

<借地権の種類>

借地権には主に次の3つの種類があります。

 

・定期借地権

・普通借地権

・旧法借地権

 

旧法借地権の場合は、賃貸借契約の期間は30年間。30年後には20年ごとに借地権の更新が可能になります。

また、定期借地権は契約期間が50年。契約期間が長い一方で、50年後には地主さんに土地を返還しなければいけません。

普通借地権は、旧法借地権と同じように契約の更新が可能です。

 

▶︎購入するなら避けたい「借地権」付き物件

 

これからマイホームを購入しようと思っているなら、余程の理由がない限りは「借地権」付き物件は避けましょう。

というのも、せっかく家が建てられたとしても、土地はあくまでも他人のもの。

しかも、毎月地代を地主さんに支払わなければいけません。

 

仮に借地権より所有権のある土地の方が安かったとしても、マイホームを建てたあとに住宅ローンに加えて地代を支払うとなったら…お得な買い物とは言えないことが多いもの。

また、将来、家を相続したり、建て替えたり、売却したりする際にも制約が出てしまうのが現状です。

 

マイホームを購入する際には、必ず権利形態もしっかりチェックしておきましょう!

(「できるかな…」と心配な方もご安心を。ゆめてつでは、営業マンがしっかりと、お客様にとって一番メリットの大きい選択肢をご提案&アドバイスさせていただきます)

 

[参考]

ゆめてつアドバイザーが解説!「中古住宅を高く売るコツってあるの?」

https://yumenootetsudai.com/blog/201212

 

ゆめてつアドバイザーが解説!家を持つなら「固定資産税」についても知っておこうhttps://is.gd/KgNqDS

 

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